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高齢受給者証をお送りします

後期高齢者医療・国民健康保険の入院時食事療養費と高額療養費の認定証の更新は8月2日からです

認定書の更新(見出しH2例)

 医療機関へ入院したときの食事の費用である入院時食事療養費は、一定の要件に該当するかたについては、減額認定証を提示する ことによりその自己負担額を減額しています。

 また、70歳未満のかたが入院された場合、事前に認定証の交付を受けそれを医療機関窓口に提示すれば、世帯単位で判定する自己負担限度額までとする方法を利用することができます。

 現在交付していますこれらの認定証は、それぞれ平成22年7月31日が有効期限となっていますので、該当するかたは、次のとおり更新の手続きをお願いします。

  1. 食事療養費減額認定対象者
    平成22年度の市民税が非課税である世帯のかた
     
  2. 高額療養費限度額適用認定対象者
    70歳未満(後期高齢者医療被保険者は除く。)のかたで、入院中または入院の予定があるかた
    ただし、保険料を滞納していないことが条件です。
     
  3. 更新受付開始日及び場所
    平成22年8月2日(月曜日)から市役所保険年金課7番窓口または支所市民生活課
     
  4. 持参するもの
    後期高齢者医療保険証または国民健康保険証、現在お持ちの認定証、印かん(朱肉を使うもの)

補足事項(見出しH3例)

入院時食事療養費について、やむを得ず減額認定証を医療機関に提示できずに、減額されていない額を支払ったときは、市役所保険年金課または淀江支所市民生活課に申請すると、後日、差額分の払い戻しが受けられます。

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